相続放棄とは
「長年疎遠になっていた兄が亡くなり、遺品整理をしていたら消費者金融からの請求書がみつかった。
兄には妻子がなく、詳しい事情もわからない。妹である私に借金の請求がくるのでは」—。
あなたがこのような場面に直面した場合、速やかに「相続放棄」の手続きをしましょう。
相続には借金も含まれる 放棄すれば財産も相続不可に
故人に妻子がなく、両親も亡くなっているような場合には、その兄弟姉妹が相続人となることがあります。
相続は、故人の財産だけでなく負の遺産(借金など)も含まれます。
もし、故人に借金があった場合、相続人にあたる人は相続放棄の手続きをしておかないと、後日になって借金の請求を受けることもありえます。
注意しなければならないのは、相続放棄の手続きをすると、あなたは相続人ではなくなるので、故人に不動産や預貯金などの財産があっても、これらを相続することができなくなってしまうということです。
また消費者金融から借金の請求が来ていても、調べてみると実は借金の返済は終了していて、逆に消費者金融からお金が返ってくることも少なくありません(過払金)。
したがって、相続放棄をするかどうかの判断は慎重にするべきです。故人が何らかの財産を残しているかどうかを調査してから、相続放棄をするかどうかの判断をするのがよいでしょう。
相続放棄の手続きは3カ月以内に財産の有無を調査して判断を
ただし、長年疎遠になっていたお兄さんの財産の調査をすることはなかなか大変です。
また相続放棄の手続きは原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3カ月の期間(熟慮期間)内にする必要があります。
調査をしているうちに熟慮期間が過ぎてしまい相続放棄ができなくなってしまうことのないように、早めに弁護士に相談をしましょう。
必要があれば熟慮期間を延長する手続きをとり、不動産や預貯金、消費者金融に対する過払金などの相続財産の有無を調査してから、相続放棄をするかどうかを判断することをおすすめします。
(2017年07月05日 執筆)