不動産売買取引

不動産の売買は取引額が高額であることが通常です。そのため、弁護士に相談するなどして慎重に契約を結ぶ必要があります。契約書を作成するにあたっても、注意しなければならない点は契約内容に応じて多岐にわたります。ここでは一般的な不動産売買契約の際の注意点をご説明します。

 

  現地の確認(現地調査・欠陥(瑕疵)の確認) 土地を購入したところ、土地上に登記された建物が存在しており、明渡しを求めることができなかったり、建物に他人が住んでいて使用できない、といったトラブルも皆無ではありません。まずは、現地に赴き、他人が使用していないか、事前の説明と異なる点がないか等、ご自身で直接調査しましょう。また、建物を購入する場合には、建物に欠陥(瑕疵)がないかの確認も重要です。

 

  登記簿の確認 物件の所有者等が明記されておりますので、しっかりと内容を確認する必要があります。共有者がいる物件を買う場合にはトラブルになりやすく注意が必要です。抵当権などが設定されている場合には解除を受けられるかきちんと確認をしましょう。

 

  重要事項説明の確認 不動産は、多くの場合、宅地建物取引業者(宅建業者)から購入しますが、購入に際しては宅建業者から、その不動産に関する法定事項(権利の種類や内容等)といった重要事項説明の説明を受け、疑問点がないようにしましょう。

 

  手付金に関する事項の確認 不動産は高額であり、売る側も、買う側も、契約直前まで悩むことは決して珍しくありません。手付金は、売買契約が安易に解約できないようにする側面があると同時に、手付金を放棄したり、倍返しすることで解約を認めてもらうことができるという効果があります。ただ、手付解約が認められるには契約書上に期限が定められており、いつまでも認められるわけではありませんので、くれぐれも留意が必要です。

 

  また、不動産売買契約は、民法の改正の影響を受ける取引の一つです。土地や建物を引き渡した場合でも、契約の内容に適合しないものであるときは、修補等を求められるリスクが生じますので、売主としては契約前に事前に弁護士に相談して、リスクに備えた対策をする必要が生じてきます。民法改正に対応した不動産売買契約書の作成は当事務所にご依頼ください。

 

 

まとめ

売主側も、買主側も、弁護士に事前に相談しておくことで、売買契約書の作成から契約締結時の注意など幅広くアドバイスを受けることができます。当事務所は不動産問題を数多く取り扱っておりますので是非ご相談ください。

 

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