離婚に伴う財産分与

夫婦が婚姻期間中に協力して形成した夫婦財産を、離婚に際して清算分配することを「財産分与」といいます。

結婚期間中に夫婦でつくった財産は財産分与の対象となりうる

例えば、ある夫婦が結婚してからお互いに協力してためたお金が500万円あったとしましょう。

 

これを離婚に際して250万ずつに分けるのが財産分与です。妻が専業主婦の場合でも、妻は家事労働に従事して夫婦財産を蓄えることに貢献してきたわけですから、妻は財産分与を受けることができます。

財産分与の対象となる財産は、お金や預貯金だけに限られません。物や不動産、結婚している期間に購入した家なども財産分与の対象にあたります。

 

また、退職した場合に支払われる退職金も、財産分与の対象になると考えられています。

 

結婚期間中に夫婦でつくった財産であれば、その名義が夫婦の片方だけの名義になっている場合でも、財産分与の対象となりえます。例えば、結婚期間中に購入した家の名義が夫婦の共有名義になっておらず、夫の単独名義で登記されている場合であっても、財産分与の対象となりえます。

 

預貯金も同様で、貯金がたとえ全部夫名義の通帳で管理されている場合でも、その預金は夫婦の財産として、財産分与の対象となりえます。

 

結婚期間が長くなればなるほど、夫婦が協力して形成した夫婦財産も多額になるのが通常ですから、最近の熟年離婚では財産分与の額が多額になることも多いようです。

離婚の時から2年以内に財産分与を請求しなければならない

 

注意しなければならないのは、このような財産分与は、離婚の時から2年以内に請求しなければならないとされている点です。

 

2年を過ぎてしまってから財産の分与を求めようとしても、手遅れとなってしまうので注意しましょう。

また、夫婦の一方が結婚前から持っていた物や、蓄えていたお金などは、財産分与の対象とはなりません。それらの財産は夫婦でつくった財産とはいえないからです。

財産分与については難しい問題もありますので、困ったときは弁護士に相談されることをお勧めします。

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