交通事故と弁護士費用について
交通事故に遭い、相手方を訴えるとき、自分の弁護士費用を相手方に請求できるでしょうか。
弁護士費用については、通常の訴訟では相手方に負担させることができないのですが、交通事故のような不法行為訴訟においては、例外的に、弁護士費用の一部を相手方に請求できる扱いとなっています。ただし実務上、相手に請求できる弁護士費用は、受けた損害の1割程度という扱いになっているため、実際にかかる弁護士費用には到底足りないというのが実情です。
訴訟で請求できる弁護士費用は1割ほど
示談で「泣き寝入り」になることも
例えば、接触事故の被害に遭って車が壊れてしまい、修理代として10万円の損害が生じたとします。
事故の過失割合について、相手方と言い争う事態となり、相手が全額の支払いに応じなかったとしましょう。
相手が任意に支払いに応じない以上、修理代を支払ってもらうためには訴訟を起こすしかありません。
この場合、相手に弁護士費用として請求できるのは、10万円の1割である1万円程度にすぎません。弁護士に訴訟を依頼する場合には、最低でも10万円以上はかかるのが通常であるため、弁護士費用にはとても足りないことになります。
そのため、相手の言い分が納得いかない場合であっても、弁護士費用を考えたときには相手の言い分を受け入れた上で示談を行った方が得になってしまいます。いわば「泣き寝入り」を強いられることがあり得るのです。
弁護士費用特約付きの自動車保険で 相談や訴訟費用が保険から支払い
このような事態を防ぐため、最近の自動車保険は万一の事故に備えて、弁護士費用特約を付けたものが販売されるようになってきました。
弁護士費用特約を付けておけば、法律相談の費用や、訴訟にかかる弁護士費用が保険から支払われますので、泣き寝入りをする必要はなくなります。
交通事故に遭った場合に、相手の不合理な言い分に納得がいかない、提示された損害額に納得がいかない等の理由で、弁護士を利用せざるを得ないことも多々ありますので、いざというときのためにも、弁護士費用特約を付けておくのが良いでしょう。