車同士の交通事故の過失相殺について
自分に過失あれば賠償額も減
交通事故の被害にあった場合に、必ずしも損害の全額が賠償されるとは限りません。
というのも、交通事故の被害にあった場合でも、仮に自分に2割の過失があったと認められるときは、その分支払われる賠償額は減額されてしまうからです。
例えば、事故で自分の車の修理代金が50万円かかったとしても、自分に過失が2割あったと認められてしまえば、40万円しか賠償が認められないことになります。これがいわゆる「過失相殺」という問題です。
交通事故相談で多い「過失相殺」
交通事故の相談では「自分にはまったく過失がないはず。相手が過失相殺を主張をするのは納得がいかない」という相談もよくあります。
相談者の方のお話をうかがっていると、事案によっては避けようがなかったような事故もあり、ぶつけられた側としては自分に過失はなかったと思われるのも無理からぬものも見受けられます。
しかしながら、車同士の交通事故の場合には、たとえぶつけられた側であっても、過失がまったくないとされることは、それほど多くないのが実情で、相手が赤信号を無視してぶつかってきた場合、駐停車していたところに相手から追突された場合、センターラインを超えて対向車両がぶつかってきた場合などに限られます。
基本となる過失割合の考え方に基づく事情が認められれば修正も行われる
過失割合については、事故の態様ごとにある程度基本となる過失割合の考え方があります。
例えば、交差点での右折車と対向直進車との事故の場合、基本的な過失割合は、直進車2割で右折車8割であると考えられています。
ただ、そのような基本となる過失割合を修正すべき事情があれば、そのような事情に応じて修正が行われます。
先の例で、仮に直進車に相当程度の速度違反があれば、直進車の過失が3割に修正される等です。