契約書の作成を弁護士に相談するメリット
弁護士に契約書の作成を依頼することで、利益確保やトラブルの回避が実現され、万が一契約が履行されないといったトラブルになった場合においても早期解決を実現することができます。
それでは、詳しくメリットをご説明したいと思います。
契約書を作成する場合、書式集等を利用する場合、契約書の内容は、貴社専用の内容にはなっておりませんので、当事者の力関係が反映されていないケースや、不利になってしまうケースも少なくありません。弁護士が契約書の作成を行い場合、当事者の関係も考慮に入れて契約書を作成できるので、より実態に沿った契約書を作成できます。
また、実態に合った契約書ですので、特殊事情の反映・適切な修正が行われており、結果として、将来のトラブルを回避することが可能です。
万が一トラブルに発展してしまった場合、
1 内容証明郵便で請求する
2 通常訴訟を申し立てる
3 強制執行する
4 契約を解除する
5 相手方に損害賠償を請求する
という流れで早期解決に向けて弁護士が行動致します。
内容証明の場合には、弁護士名義の方が、本気度が伝わり、相手への圧力を強めることができます。また、訴訟、強制執行、契約解除、損害賠償請求においても弁護士でなければ、行うことが難しい部分もあり、早期解決を望む場合には、弁護士をご活用下さい。
どんなにトラブルを避けたいと考えていても、トラブルをゼロにすることは難しいものです。 商品自体の不具合にしても、不具合がいつどこで、どのように生じたのか、製造中のものなのか、ほかで保管中に生じたのか、輸送中の事故によるものなのか、豪雨等の天災によるものなのか、相手方が使用中のトラブルによるものなのか、説明書きの記載に問題があったからなのか、原因不明の不具合の場合にはどうすればよいのか等々・・・
万が一、トラブルが発生した場合には、そのトラブルの内容により、適切な対応というものも異なってきます。
1 売買代金や請負代金を請求する
2 契約を解除する
3 損害賠償請求をする
4 相手からの要求(修補、返品、損害賠償請求など)を断る
5 必要に応じて訴訟等の裁判をする
などなど
その場合に、相手にどのような要求をすることができるのか、相手からの要求を拒むことができるのかどうか、その決め手となってくるのが契約書の記載です。
契約書の作成やチェックを弁護士に事前に依頼しておけば、いざというときには契約を解除したり、損害賠償請求等の適切な対応ができるようになりますし、あるいは相手からの過度な要求や損害賠償等の要求を断ることができるようにもなります。
契約書の作成やチェックを弁護士に事前に依頼しておけば、裁判をする必要もなくトラブルが解決することにもつながります。
というのも、裁判というのは、あるトラブルが発生した場合に、契約書にそのようなトラブルが発生したときにはどう解決するのかといった記載がなされていなかったことが原因で、起きやすいものなのです。したがって、契約書にあらかじめ記載しておくことで、裁判にならずにトラブルを解決することにつながります。
ここで注意しておかなければならないのが、契約書に記載されていても、記載があいまいであったり、不十分であった場合でも、やはり契約書のその記載の「解釈」をめぐって、裁判になってしまうということです。
契約書の記載があいまいでないか、不十分でないかを、弁護士以外の者が適切に判断することは非常に難しいものです。したがって、契約書を作成した場合でも、念のため、弁護士にその記載が適切かどうかについて、事前のチェックをしてもらうことが大切になってきます。
なお、代金の請求や損害賠償請求をする場合には、いきなり訴訟を起こすことも考えられるところではありますが、その前に内容証明郵便等で相手方に請求書などの文書を送るという方法も一般的です。 その場合には、どのような文面にするかによって、良い結果につながることもあれば、逆に、良かれとおもって書いた内容が、後々自分に不利益になることもありますので、やはり事前に弁護士に相談することをおすすめいたします。