労働審判
労働審判は、裁判と異なり、原則として3回以内の期日で結論を出すこととされており、時間の制約が厳しい手続きです。 労働審判の申立書が届いてから、素早く対応する必要があるのが特徴です。
労働者側は十分に準備して申立を行ってくるのに対し、申し立てられた企業の側ではなかなか迅速に対応することが難しいのが実情です。
労働法の内容が使用者側に厳しいことはよく知られていますが、労働審判は迅速に対応する必要があることで手続き的にも使用者側、特に中小企業にとって負担に感じられるものとなっています。
顧問弁護士であれば、迅速な対応が可能ですが、そうでない場合には、申し立てられた後の初回の相談が遅れがちになり、第1回期日までに十分な打ち合わせができなかったりすることで、労働審判への対応が後手に回ってしまい、不利な結果となることも決して珍しくありません。 労働審判だけでなく、労働問題は、顧問の弁護士による事前の対策や、迅速かつ的確な対応が必要な分野ですので、是非顧問契約をお勧めいたします。