契約書・契約に関して

「契約書に調印するように求められているが、内容がよくわからない」

「事前に約束していた内容と違う条件の契約を申し込まれている」

「明らかに不利な条件で契約をしてしまったが、条件の修正はできないのか」

 

  契約書は一度調印してしまうと、その有利不利に関わらず、その内容(文章)に拘束されますので、その内容や影響をよく理解した上で調印することが大切です。

 本来であれば、契約における解釈の違いを防ぐために契約書を作成しますが、実際には条項や文章の作り方によって解釈の相違が生まれ、トラブルに発展するケースが数多く見られます。万が一訴訟になった場合にも、解釈の仕方一つによって、結果が大きく変わるので、多額の賠償金を命じられてしまうこともあります。

 

  弁護士に依頼をすることで、トラブルを未然に防ぐための契約書の作成サポートはもちろんのこと、トラブルになった際の相手側との交渉や解決までの手続きを代理で行うことが可能です。また、弁護士が入ることで、トラブルの争点となる契約書の解釈を自社にとって有利に働くように論拠立てすることが可能です。弁護士が法的な見地からアドバイスをいたしますので、トラブルが発生しても慌てる必要はありません。

 

 

 当事務所では、業種・規模問わず、あらゆる企業の契約書チェックのご依頼を受けてまいりました。また、契約書に関するトラブルや訴訟を数多く経験してまいりましたので、条項や文言に関するトラブルの争点を熟知しておりますので、貴社の力になることができます。

 

  理想的には、顧問弁護士や親しい弁護士に、日常的に契約書のチェックを頼める体制にしておくのが好ましいと思われますが、顧問弁護士がいない場合、契約書のチェックを頼む際の弁護士費用を心配されて、チェックがなされないままになってしまうこともあろうかと思います。このような場合は、まずは「法律相談」を利用されることをお奨めします。お気軽にご相談下さい。

 

  売買代金はいくらなのか、請負代金はいくらなのか、どういった場合に幾らの金額を求めることができるのか、また、どういった場合には損害賠償等に応じなければならないのかなど、その決め手になってくるのは契約書の記載です。

 一昔前は、契約書もなく取引をすることで(あるいは、取引をせざるをえないことで)、泣き寝入りを余儀なくされることもありました。 最近は、契約書の重要性が認識されてきてたことにより、また、法律で契約書の作成が要求されたことにより、契約書を何も作成せずに取引をしてしまう(取引を余儀なくされる)ケースは、一昔前と比較して少なくなってきました。

 

 契約書は作りさえすればよいというものではなく、そこに何が記載されているかが重要ですので、安易に契約書を使い回したり、書式をそのまま使ってしまうことは避けたいものです。

 また、少なくなったとはいえ、取引によっては契約書を作ってもらえないと言う相談もまだまだ見受けられます。契約書を作ってもらえない場合でも、やり方によっては事前に対策をすることも可能な場合があります。

 契約書はトラブルや裁判になったときに決め手となる、非常に重要なものですから、しっかり契約書作成や事前のチェックを行う必要があります。また、消費者の方を相手とする取引によっては、法律で契約書を作成・交付することが義務とされている場合もあります。法律で定められた契約書を作成・交付せずに、商品を販売したり、役務(例:学習塾や、語学学校、エステ等)を提供してしまい、クーリングオフをされてしまった場合には、受け取った代金や授業料、利用料をすべて返還しなければならなくなってしまうことがあります。

 

 契約書作成や事前のチェックは、比較的低コストで行うことができるのも特徴です。そのため、顧問弁護士や知り合いの弁護士に、気軽に、また日常的に、契約書の作成やチェックを頼めるようにしておきたいものです。

086-435-3222 受付時間 9:00〜18:00

ご相談の流れはこちら

初回相談料30分無料086-435-3222,電話受付平日9時〜18時

タップして電話する

メールでの相談予約はこちら